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各地で取り組み進む

生活保護しおりなど改善

行政に要求、大きな成果

 日本社会にまん延し、解消気配に乏しい格差と貧困。そんな中にあって、生活苦にあえぐ人の最後のセーフティーネット、生活保護の役割は重要性を増すばかりです。政府は社会保障解体・保護基準改悪に躍起ですが、国民の権利は守り抜かなくてはいけません。制度のしおり・広報紙の改善、基準引き下げの取り消しを求める裁判支援などの運動が広がっています。

 「生活保護制度の概要をまとめたしおりや制度広報紙に不適切な表現がある」―。いまだにこんな指摘を聞きます。これは制度運用をゆがめるだけでなく、市民に誤解と利用者への偏見を与えるもので、一刻も放置できません。各地の生活と健康を守る会も対策を強めています。行政に問題点の改善を求め、成果を勝ち取っています。

一時扶助詳細に

北九州市

 北九州市の生活と健康を守る会で組織する北九州市協議会は昨年11月、市議会に「生活保護のしおり」の改善、一時扶助について分かりやすく詳細に記載するよう陳情。これに対し保護課は市議会の保健病院委員会で、「より分かりやすくできないか考えていきたい」と答弁しました。
 一定の前進です。しかし、小倉生活と健康を守る会(八記博春会長)は「まだ不十分」と判断。独自に「一時扶助等の一覧」を作成し、保護課に提案しました。市はその後2018年4月に、生健会提案を大幅に盛り込んだ形でしおりを改訂。「一時扶助」と「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の17項目を追加しました。
 保護利用者の中には、臨時的な出費が必要でもそれを我慢したり、生活扶助費のみでしか生活できないと思い込んでいる人が少なくありません。しかし、改訂前のしおりには、一時扶助に関する記載が少なく、ケースワーカーに聞いても「そんな制度はない」という対応がたびたびでした。そこで、議会陳情、市交渉となりました。
 八記さんはこの間の経緯などを、次のように話しています。
 「市が提案を正面から受け止め、採用してくれた。うれしく思う」

(八記博春通信員)

国民の権利明記

神戸市

 兵庫県生活と健康を守る会連合会・神戸市協議会(6単組で組織)は、生活保護行政の改善を求めて、神戸市との交渉を重ねています。毎年要請書を提出し、年2回の交渉を続ける中で、制度の市民向け広報紙「生活保護のあらまし」の配備場所と内容のそれぞれで、要求実現を勝ち取っています。
 一貫して重視し、長年にわたって要求し続けているのは「生活保護を利用することは憲法25条で定められた権利であることを、市民に対して正しく啓もうすること」というものです。このことが、生活保護に対するや差別と偏見を解消するうえで重要であることに加え、行政の責任でもあるからです。
 神戸市は2年前「生活保護のあらまし」を、それまでの保護課内配備から広く市民の目の届く区役所のロビー配備としました。続いてこの4月の改定では内容を改善。「生活保護法第1条」の全文を明記しました。
 長年の要求がいくつか実現。今後もさらなる改善に向けて、取り組みを進めます。

(藤本隆美さん)


生活保護法第1条(全文)

  この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


支援強化、何としても裁判勝利

 原告が1000人を超えた、生活保護基準引き下げ取り消し訴訟。いのちのとりで裁判全国アクションと全国生活と健康を守る会連合会は支援体制を強化しています。1月からは東京で月1回、「25日デイ」と銘打った街頭での訴えを続けています。
 5月25日は高田馬場で。立教大学特任准教授の稲葉剛さんら15人が、安倍政権の憲法無視の社会保障解体政策を批判。裁判支援を訴えました。

(2018年6月10日号「守る新聞」)

 
   
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