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生活保護基準引き下げ違憲訴訟

最高裁判決(6/27)を勝利させよう!

「最高裁署名」を集めよう

 5月27日、生活保護引き下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)をめぐり大阪地裁で原告側が勝訴し高裁で負けた大阪訴訟と、逆に名古屋地裁で負けたものの高裁で勝訴し国家賠償まで認めた愛知訴訟について最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)で当事者の意見を聞く弁論が行われました。そして、両裁判の判決は6月27日午後3時と言い渡されました。(前田美津恵、佐藤 愛、写真協力水上昭三通信員)

ただ生かされているだけ

 大阪訴訟の弁論では原告の小寺アイ子さん(80)が陳述。カラオケ喫茶を開いていた当時の常連客にお金がなくて会えなくなった、4人の孫のために続けてきた100円貯金もできなくなり、中学生と小学生になった孫にお祝いを渡せていないと語り、「今の私は、ただ『生かされているだけ』。私たちの苦しい生活を考えていただきたい」と結びました。
 愛知訴訟の弁論では、全盲の原告、千代盛(ちよもり)学さん(71)が陳述しました。30年間和食職人をしてきて、糖尿病になり失明。「2850円引き下げられた。10円でも貴重なお金。風呂はシャワーを週1〜2回。生かさず・殺さずの状態で、この絶望感は消えることはない。私たちの暮らしを見て、裁判所は正常な判断をしてほしい」と結びました。

厚生労働大臣の裁量逸脱

 2013年から15年にかけて生活保護基準が最大10%、平均6・5%引き下げた基準改定には、(1)社会保障審議会生活保護基準部会が行った検証を踏まえ一般低所得者の消費支出との較差を生活扶助基準に反映した「ゆがみ調整」を、2分の1のみ反映させた(2分の1処理)、(2)物価変動率を指標として基準生活費を一律に4・78%減らした「デフレ調整」が生活保護基準部会の審議を経ていない、という問題があります。
 国側は、「厚生労働大臣にはきわめて広範な裁量権がある」と主張。
 弁護団は(1)(2)の点で大臣に裁量権の逸脱・乱用があると論破しました。そして、愛知訴訟では西山貞義弁護士が「司法は何のために存在しているのか。この国の司法そのものが問われている」と司法の役割を果たすよう求めました。
 参加者は、裁判を必ず勝たせるために最高裁宛署名や宣伝など必要なことを行おうと決意を新たにしました。

(2025年6月8日号「守る新聞」)

 
   
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